iDeCo(イデコ)は通常、60歳になるまで積み立てたお金を受け取ることができません。
しかし。
例外的な措置として、2つのパターンで資金を受け取ることができます。
- 死亡時
- 障害を負った時
どちらのケースも、できれば迎えたくない例外措置ですが、万が一の時に備えて、知識を身につけておくことが重要です。
今回は死亡時に受け取る「死亡一時金」についてご紹介します。
なお、障害給付についてはこちらをご覧ください。
それでは、死亡一時金に関する知識を身につけていきましょう。
死亡一時金を受け取る権利がある人
iDeCo(イデコ)は原則、60歳になるまで受け取ることができません。
ただし、先ほども触れた通り、加入者が死亡した場合は遺族が死亡一時金として受け取る権利を持ちます。
この死亡一時金は請求しなければ受け取ることができません。
この請求を裁定請求と言います。
裁定請求を行う権利がある人は、2つのパターンに分かれます。
それは「受取人指定」が生前にあったかどうかで決まります。
相続人となる権利がある、
- 配偶者
- 子
- 父母
- 祖父母
- 兄弟
の中から、生前に受取人指定があった場合は、指定された人が裁定請求を行います。
もし、生前の指定がなかった場合は、法律で定められた法定相続人が裁定請求を行います。
死亡一時金の受け取り方法
先ほどもご紹介した通り、死亡一時金は相続人が裁定請求を行うことで受け取ることができます。
この裁定請求を行わない限り、iDeCo(イデコ)の資金を受け取ることができないことは注意が必要となります。
なお、死亡一時金は、その名の通り一時金でしか受け取ることができません。年金方式を選択することはできません。
このiDeCo(イデコ)加入者が死亡したことによる死亡一時金は「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。
詳細は次にご説明します。
死亡一時金における相続税の取り扱い
先ほども触れた通り、死亡一時金はみなし相続財産となります。
通常の資産は「相続財産」となりますが、iDeCo(イデコ)や生命保険は本人の死亡に起因する財産とみなされます。
そのため「みなし相続財産」という扱いになり、相続税が優遇されます。
iDeCo(イデコ)の死亡一時金は「法廷相続人×500万円」の控除が活用できます。
ただし、ここでも注意が必要です。
このみなし相続財産として受け取るためには期限が設けられています。
期限は加入者本人が死亡してから「5年以内」です。
この期限を超えてしまうと、みなし相続財産ではなく、通常の相続財産という扱いになるため注意が必要です。
もし、iDeCo(イデコ)を積み立てていることを家族に伝えていない場合は、どこかのタイミングでお伝えすることが望ましいと言えます。
まとめ
今回はiDeCo(イデコ)の死亡一時金について解説してきました。
おさらいしておきましょう。
- 死亡一時金は裁定請求が欠かせない
- みなし相続財産として税の優遇がある
万が一の時に備えて、資産の状況を家族と情報共有しておくことが重要と言えます。