iDeCo(イデコ)は原則として、60歳まで積み立てたお金を受け取ることができません。
ただし、例外が2つ設けられています。
- 死亡時
- 障害を負った時
1つ目の死亡時は、別の記事で取り上げています。
今回は2つ目に該当する「障害を負った時」にiDeCo(イデコ)から給付金を受け取れる制度について解説します。
これを「障害給付」と言います。
それでは、障害給付について解説していきます。
障害給付が支給される条件とは
iDeCo(イデコ)の積立金が支給される障害給付は、支給される条件が定められています。
それは「政令で定める程度の障害の状態」です。
聞きなれない言葉ですが、明確な基準が定められています。
- 障害基礎年金の受給者(1級および2級に限る)
- 身体障害者手帳の交付を受けた者(1級〜3級に限る)
- 療育手帳の交付を受けた者(重度に限る)
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(1級および2級に限る)
これら4つの状態の場合、政令で定める程度の認定となります。
この状態となった場合、障害認定日から70歳となる誕生日の2日前までの期間で障害給付金を請求することができます。
これを「裁定請求」と言います。
次に、障害給付金の受け取り方法について見ていきます。
障害給付金の受け取り方法
iDeCo(イデコ)で積み立てたお金を障害給付金として受け取る方法は3種類あります。
- 一時金
- 年金
- 併給
それぞれを簡単にまとめます。
障害給付金を一時金で受け取る
一時金とは、これまでに積み立てたお金をまとめて、受け取る方法です。
一度にまとまったお金を受け取ることが可能になります。
受け取ったお金に関しては非課税となります。
障害給付金を年金として受け取る
年金とは、毎月に分けて、積立金を受け取る方法です。
年金を選択した場合、毎月の支給時に手数料が必要となります。
障害給付金を併給で受け取る
併給とは、一時金と年金を両方活用する方法です。
一時金として、ある程度のまとまったお金を受け取った後、残りの資金を年金として受け取ることができます。
この方法を選択できる金融機関は一部となりますので、注意が必要です。
障害給付金を受け取る際の注意点
iDeCo(イデコ)の資金を障害給付金として受け取る際に、注意点があります。
それは、自ら申請する必要があることです。
障害認定日を迎えても、自動的に給付されるわけではありません。
面倒ですが、加入者が自ら申請する必要があることを認識しておくことが重要です。
申請は障害認定日を迎えた段階で、最低請求できます。
忘れずに、申請を行い、給付を受け取りましょう。
まとめ
今回はiDeCo(イデコ)の障害給付についてご紹介しました。
障害給付は「政令で定める程度の障害の状態」になった時点で請求できます。
また、請求は自ら行わなければなりません。
忘れていると、いつまでも給付されませんので、注意が必要です。