iDeCo(イデコ)のメリットの1つである税金還付の方法についてご紹介します。
iDeCo(イデコ)で1年間に積み立てた掛け金は税額控除として活用することができます。
この税金還付はあなたが利用している積立方法によって異なります。
何をしなくても自動で来年の住民税が減額されると勘違いしないように注意が必要です。
あなたはどの方法で税金還付を申請する必要があるか理解しておくことが重要です。
そこで、今回はiDeCo(イデコ)の税金還付のやり方についてご紹介していきます。
iDeCo(イデコ)の税額控除
まず、iDeCo(イデコ)の税額控除についておさらいしておきます。
iDeCo(イデコ)の制度を利用して積み立てた掛け金は全額が「税額控除」となります。
税額控除とは税金の計算を行うあなたの所得を、更に減額できることを言います。
従来であれば200万円の所得だった人が、iDeCo(イデコ)を活用して1年間で10万円積み立てた場合は「200-10=190」となり、190万円に対して課税されます。
iDeCo(イデコ)を活用して貯金するだけで、税金が還付されたり減額される制度なのです。
iDeCo(イデコ)の税額控除に必要な書類
iDeCo(イデコ)で払い込んだ掛け金を税額控除として活用するためには証明書が必要になります。
この証明書が「掛金払込証明書」と呼ばれる用紙です。
正式名称は小規模企業共済等掛金払込証明書と言います。
この書類は毎年、10月下旬ごろにはがきサイズで送られてきます。
見開きできるように圧着されているので、中を確認し、金額が正しいか確認しましょう。
1年間の見込み払込金額が記載されているので、この金額を後述する方法で税還付に使用します。
iDeCo(イデコ)の税還付の方法
iDeCo(イデコ)における税還付を受ける方法は3つあります。
- 手続き不要
- 年末調整
- 確定申告
これはあなたが自分で選択するわけではありません。
毎月の掛け金を支払っている方法によって異なります。
それぞれの方法が適用されるケースをご紹介します。
手続きで税還付されるケース
このケースが適用される人はiDeCo(イデコ)の掛け金を「給与天引き」で支払っている方です。
あなたが勤務する会社の給与から自動的に天引きで掛け金を納めている場合は手続き不要で税金の還付が可能です。
これは会社側があなたの掛け金を把握しているため、会社側で源泉徴収額を調整することが可能だからです。
念のため、掛け金額が控除されているか源泉徴収票を確認することを忘れないようにしましょう。
年末調整で還付する方法
年末調整の時点で還付する方法をご紹介します。
サラリーマンの方は、年末になると源泉徴収に活用するための用紙が配布されることをご存知でしょう。
生命保険控除や住宅ローン控除を申請する用紙です。
この用紙の中に「小規模企業共済掛金額」の欄があります。
この欄に、あらかじめ送付されてきた掛け金額を証明する用紙に記載された金額を記入します。
記入した上で、掛金払込証明書を添付して、提出すれば完了です。
確定申告で還付する方法
iDeCo(イデコ)へ加入するタイミングが10月以降だった場合は確定申告のみ還付が可能になります。
このケースの場合、払込証明書は1月ごろに発送されます。
確定申告は2月中旬から3月中旬にかけて行うことができます。
国税庁のWEBサイトで確定申告書を作成すると、簡単に書類が作成できます。
この場合も、「小規模企業共済等掛金控除」という欄がありますので、この欄に掛金額を記入すれば完了です。
iDeCo(イデコ)の税還付は住民税に反映
iDeCo(イデコ)の掛金を活用した税還付は住民税に反映されます。
そのため、申請を行うことで翌年に支払う住民税が減額されます。
その場で、税金が還付されるわけではないため、注意が必要です。
まとめ
今回はiDeCo(イデコ)の税還付についてご紹介しました。
本文中でも述べましたが、iDeCo(イデコ)の税還付は手続きが必要になります。
多くの方は年末調整を活用することになると思います。
確定申告を活用する場合も、忘れないように申請しましょう。
せっかくの制度を活用したメリットを受け取り忘れないようにすることが大切です。